先日のエントリで、住民税納税通知書が届いたけど内容が理解できず困った話↓を書きました。
mai-go-freedom.hatenablog.com
そしたら早速会社から封書が届いたので、いざ解明ってことで。
会社から送付されたもの
・退職月の給与明細(私の場合6月分)
・給与所得に係る住民税決定通知書
退職月の給与明細の謎
最後の給料って、いろんなものが控除されて手取りが少なくなりがちで、実際に振り込まれた額も少ないなーって印象でした。
で、給与明細をみたところ、こんなことになってました。
厚生年金保険料と健康保険料が2倍に!
退職月の給与では、
・退職月の基本給
・その前月の時間外手当
が支給されるわけですが、案の定控除の方に罠がありました。
見えますか?
健康保険料と厚生年金保険料にそれぞれ兄弟がいるんですよ。
「健康保険料2」と「厚生年金保険料2」って子が。
黒塗りしちゃいましたが、それぞれ兄弟と同額が記載されています。
2倍ってどういうこと?
ということで調べてみたら、こういうことでした。
社会保険料は基本的に「翌月徴収」という徴収方法が取られているそうです。
即ち、4月分の社会保険料は5月の給与から控除される、ということです。
たぶん、就職時や転職時の初任給からは社会保険料控除されていなかったんでしょうね。
で、退職月の給与ではその前月分の社会保険料が控除されることになります。
そうなると、退職月分の社会保険料を取りっぱぐれる恐れがあるので、退職月の給与からは、前月分の社会保険料だけでなく退職月分の社会保険料も徴収しよう、という処理になるそうです。
こちらの解説がとてもわかり易かったのでリンク付しておきます。
manetatsu.com
住民税決定通知書再び
やっぱり、前回のだけじゃなかったね。
そんな甘い話ないよね・・・
今回届いたのは給与所得に係る住民税通知書
今回会社から送付されたのは、
「平成29年度給与所得等に係る特別区民税・都民税 特別徴収額の決定通知書(納税義務者用)」
という紙面です。
毎年会社から配られる細長い紙ですね。
きっちり前職退職時並みの住民税額が刻印されておりました。。。
じゃあ、前回のは何者?
前回のは、おそらく確定申告した分の住民税通知書と思われます。
私、投資収益とふるさと納税した分を申告したので、おそらく投資収益からの徴収と、ふるさと納税分の還付を差し引きして決まった税額だと思われます。
これらに係る住民税は、確定申告時の所得データが税務署から市区町村へ連携されることで、改めて自分で申告しなくても市区町村が計算してくれるそうです。
www.kaike1.com
なーんだ。やっぱり税金はしっかりとられるのね。